大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(行ソ)6号 判決

千葉県成田市天神峰三三番地三

再審原告

小川嘉吉

右訴訟代理人弁護士

葉山岳夫

一瀬敬一郎

千葉県成田市花崎町八一二番地一二

再審被告

成田税務署長

中島秀夫

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

再審被告

右代表者法務大臣

嶋崎均

再審被告両名指定代理人

立石健二

萩野譲

再審被告成田税務署長指定代理人

小坂幸三

渡辺慶悦

再審被告国指定代理人

早乙女昭

青野勇

右当事者間の当庁昭和五五年(行コ)第七七号不動産差押処分等取消及び相続税債務不存在確認請求控訴事件について、当裁判所が昭和五七年一一月一日言い渡した判決に対し、再審原告から再審の申立てがあったので、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件再審の訴えを却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一、再審原告

東京高等裁判所昭和五五年(行コ)第七七号事件の判決及び東京地方裁判所昭和五一年(行ウ)第七号、昭和五三年(行ワ)第二七号事件の判決を取り消す。

再審被告成田税務署長が昭和四八年一一月二一日にした原判決添付目録記載の土地に対する差押処分を取り消す。

再審被告国は再審原告に対し、再審原告が昭和四四年八月一三日付け相続税申告書に基づく五三三万五〇〇〇円の相続税債務を負担しないことを確認する。

訴訟費用は再審被告らの負担とする。

との判決

二、再審被告

本件訴えを却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

との判決

第二当事者双方の主張

一、再審原告

別紙「再審の理由」のとおりである。

二、再審被告

再審原告は、本件再審の訴えの事由として民事訴訟法四二〇条一項九号(判断遺脱)の事由を主張するが再審原告が判断遺脱の事由として主張するものは、再審原告も自認するとおり、いずれも再審原告が上告により上告理由の一部として既に主張したところである。したがって、本件再審の訴えは民事訴訟法四二〇条一項ただし書により不適法である。

理由

再審原告は、当裁判所が当庁昭和五五年(行コ)第七七号不動産差押処分等取消及び相続税債務不存在確認請求控訴事件について昭和五七年一一月一日に言い渡した判決には、本件土地の買収価格の不当性及び本件相続税の申告の瑕疵に関する再審原告の主張について判断を遺脱した違法があり、右は民事訴訟法四二〇条一項九号の再審事由に該当すると主張するが、右判決に、再審原告が主張するような判断遺脱が存在するとするならば、再審原告は、右判決の送達を受け、これに対して上告をする間において、当然右判断遺脱の点を知ったはずであるのに、本件記録によれば、再審原告は、上告理由書において判断遺脱を主張していないことが認められる。また、本件記録によれば、再審原告が本件再審の訴えにおいて主張している本件土地買収価格の不当性及び本件相続税の申告の瑕疵に関する点は、再審原告が上告理由書第一項「自己申告原則違反に係る事実誤認」及び第四項「当審での控訴人の主張にたいする判断の誤り」において主張したが、上告審において排斥されたことが認められる。

ところで、民事訴訟法四二〇条一項ただし書によれば、当事者が上訴により主張し、若しくは知りながら主張しなかった事由をもって再審の訴えを提起することは許されないところであり、本件再審の訴えは民事訴訟法四二〇条一項ただし書に該当し不適法というべきである。

よって、本件再審の訴えを却下することとし、再審費用の負担について、民事訴訟法四二三条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 森綱郎)

再審の理由

一、再審原告は本案(東京高等裁判所昭和五五年行コ第七七号不動産差押処分取消等請求事件)において冒頭掲記のとおり敗訴の判決を受け、これに対する上告も昭和五五年九月一九日棄却されたため、前同日をもって確定した。

二、しかし、原判決には民事訴訟法四二〇条第一項第九号の事由がある。

すなわち、原判決は、「空港建設予定敷地内の土地について土地収用法二六条所定の事業認定の告示が昭和四四年一二月一六日になされたことは当事者間に争いがないが、空港の位置はすでに昭和四一年七月五日政令第二四〇号により千葉県成田市と定められており、前掲乙第六、第七号証、弁論の全趣旨により成立を認めうる同第一二号証及び弁論の趣旨によれば、本件相続時において、本件農地が同予定敷地の範囲内に含まれており、同法による収用が予定されていた土地であることが認められるから、前記の買収価額のほぼ七割である標準価額によって、その時価を評価したことにも、合理性を欠く点はない。」と述べる。

しかし、この判決は、右のような控訴審における原告の主張に対し何ら判断していない。控訴審で控訴人は「空港建設予定敷地についての、土地収用法二六条の事業認定の告示は昭和四四年一二月一六日になされており、控訴人が相続により本件農地の所有権を取得したのはそれより前であるから、買収を予定した前記の標準価額により右農地の時価を評するのは明らかに不合理である。」ないし、上告理由書に述べる「昭和四一年七月五日の時点で、本社土地が空港予定地であるかどうかは全然確定していない。どうして、事業認定の告示もないのに、起業地になるのか。価額凍結の効果が発生するのは、事業認定の告示があってからではないか。前記政令では、具体的にどこが空港の敷地になるのか、全く線引きがなされていないのである。もし、右政令により、空港の敷地の範囲が明確になったと考えているならば、法律家にあるまじき無知である。航空法三八条等の所定の手続きを踏むことなく、飛行場の位置を定めることはできないのである。原判決が右政令をもちだしたことは、明らかに法令の解釈を誤ったものである。」に何ら答えていない。収用法二六条にもとづく事業認定告示前に、収用予定になるのか。全く判断がなされていない。完全な判断遺脱といわねばならない。

なぜならば、昭和四一年七月二九日の時点では、衆議院運輸委員会において運輸省(航空局監理部新国際空港計画課長)は、土地収用法を適用して強制手段に訴えない旨明言している。

「◎小川三男委員……最後に伺っておきますが、用地買収についてあなたのほうでは強制執行、土地収用法を発動してもやりぬく覚悟を持っていますか。

◎ 説明員…………現時点におきましては、地元の皆さま方にできるだけこの事業の必要性を認識していただきまして、納得づくでというかっこうで私どもは進めたい、かように存じております。」(会議録五頁)

なお、新東京国際空港工事実施計画の認可処分等取消請求事件の昭和四二年七月三一日付運輸大臣の釈明書において、

「二、(1) 本件工事実施計画の認可自体は、原告らの具体的権利義務に何ら直接の変動を及ぼすものではない。本件工事実施計画の遂行過程において、原告らの権利にいかなる変動が生じるかは、右認可によって確定するものではない。

(2) 本件工事実施計画の認可自体は、原告らの権利になんら直接の制限を加えるものではない。」として、昭和四二年の工事実施計画によっても、土地収用の予定であるとは認められない。

三、原判決は、「控訴人は前認定のとおり、不本意ながらも本件農地について、本件評価基準が定める標準価額によって価額を評価、記入し、相続税額を算出したことについて、一応納得して申告書を提出したもので、その間松戸係官が控訴人に対し、過度にわたる不当な勧奨・説得をしたり、強制的な言辞や態度を示したなどと認めるに足りる証拠はない。」と判示する。しかし、原告は、控訴審における準備書面において、「原告本人尋問の結果によると、控訴人は、税額としてそれの算出基礎となる空港建設用地内の土地の課税標準価格について、直せと要求しているのである。右の証拠によると、控訴人が本件申告を不本意ながら一応納得したなどとは到底認定できないところである。」と主張し、また、上告理由書においても同様のことを主張しているのである。それに対して、原判決は、全く答えていない。すなわち、原告は、申告当時、松戸係官が、本件農地の価額を、新東京国際空港公団の空港建設予定敷地買収予定価額の七割相当額とし、記入したことに対して、空港建設絶対反対の立場をとっており、空港建設のため本件農地の買収に応ずる意思は全くないので、本件農地を公団の買収予定価額を基礎とした価額により評価するのは全く不当であり、従前から行われていたように固定資産税評価額に一定の倍率を乗ずる方式により評価すべきである旨松戸係官に異議を述べた。原告はあくまで空港建設に絶対に反対であり、農業を続けていこうとするものである。原告は、父梅吉より農地を相続して以来、一五年にわたるも、今なお、信念を曲げず、空港に反対し農業を続けている過去現在の原告の意思に鑑みれば、申告時に農地を して空港を建設する予定地としての課税評価を不満ながら受け入れたとは、とうてい認定できない。原告は、空港予定地としての評価に基づく申告をなす意思は全くなかったのである。そもそも、本件農地の評価基準が、法的規制が全く行なわれていない昭和四四年二月の相続時に、不当に高く評価された。その根拠として、昭和四三年四月六日に空港公団と条件四団体との間で調印された土地価額(畑一反当り一四〇万円)を基準にされた。そのことをどうして、空港に反対し農業を続けようとして相続する原告が受忍せねばならないのか。松戸係官の原告を代行したいわゆる申告行為が原告の意思と全く相反するものであることは明らかである。相続税の申告はあくまで自己申告である。

よって、原告が、「松戸係官の説明を不本意ながら納得し申告書に自ら署名押印し、これを自己申告した」(一審判決)などとはいうことはできない。

原告が自己の意思に基づかない申告書であると繰り返し強く述べた事項につき原判決は、全く判断を遺脱したものというべきである。

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